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カザフスタン共和国政府は、カザフスタンと日本国の両国関係発展の為に、日本国民向けビザ発給の無料化を決定しました。また、日本国民のカザフスタン訪問促進の為、ビザ手続きの簡略化(一次の業務・一次もしくは二次観光ビザをレコメンデーションレターで申請可能)を実現しました。


下記クリックし申請フォーム・リコメンデーションもしくは声明文雛形
:        申請フォーム

リコメンデーションレター雛形

個人雛形

(PDFファイルを表示されない場合以下のAdobe Acrobat Readerをダウンロードする必要があります)

入国査証情報:
ビザ取得の必要書類
1.
渡航目的などを記入したビザ発給のための声明文(リコメンデーションレター)
2.
記入済みの申請フォーム. (PDF )
3.
申請者の写真一枚3×4cm 台湾国籍所持者は写真二枚            

4. 旅券原本(旅券コピーでの申請は不可)と旅券コピー
5. 申請手数料 日本旅券所持者は無料 その他の外国旅券所持者は申請手数料を在日カザフスタン共和国口座に事前に支払い申請時に必要書類と共に支払い明細書を提出すること。窓口での現金払いは不可。申請手数料振込先:東京三菱UFJ銀行 渋谷明治通り支店 普通口座3903002                             

6. 郵送申請の場合、返信用封筒に返信先住所をエクスパック500か、クロネコヤマトの着払い用の伝票に記入して貼り付けて同封すること。*郵送時の紛失に対してカザフスタン大使館はいかなる損失・遅延による責任も負いかねます。*郵送申請の場合郵便物が大使館に到着してから検閲がはいる為領事館での受付は到着後23日後。よって郵送申請の場合、十分に時間的余裕を持って行うようにお願いいたします。                

ビザの取得日数 −申請から8日から10日。ただし現地外務省から許可が下りない場合は許可が下されるまで、発行できない。(祝祭日や旅行シーズン、外交上の繁忙期には取得日数が延びることもありえる)

査証申請の際の必要書類は査証タイプによって異なるので上の16までの書類に加え以下を参照。

外交・公用査証:
1. 日本政府、または日本の国際協力機構から公的にカザフスタン渡航を行う場合、日本外務省もしくは国際機関発行の口上書を提出すること。

業務査証:
1.カザフスタン国内の招聘先からの招待状(以下の国の旅券所持者は
次入国ビザ取得の場合に限り申請者所属会社のリコメンドレター 雛形 で30日までの申請可能オーストラリア、オーストリア、ベルギー、英国、ギリシャ、デンマーク、アイルランド、スペイン、アイスランド、イタリア、カナダ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、マレーシア、モナコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、シンガポール、アメリカ、フィンランド、フランス、ドイツ、スイス、スウェーデン、日本、アラブ首長国連邦、スロバキア、ハンガリー、ポーランド、サウジアラビア、イスラエル、クロアチア、チェコ、ルーメニア、ブルガリア、キプル共和国、マルタ共和国、スロベニア共和国、リトアニア、ラトビア、エストニア)

招待状はカザフスタン共和国外務省のリファレンスがついている以下の事項が記入されている必要がある。
@査証申請者氏名 Aパスポート番号 Bパスポート有効期限 C訪問目的 D訪問先 E査証有効期間 F査証入国有効回数 G招聘先のサインおよび捺印

招待状により取得可能な業務査証は一次、二次、三次(どれも滞在可能日数年間で90日まで)と数次(滞在可能日数年間で120日まで)の四種類がある。

2.リコメンドレターは必ず会社のレターヘッドに記入・作成すること。また、渡航目的の欄には詳細に現地の受け入れ先、現地でのビジネスの内容まで記載すること。記載が不十分な場合には受け付けられない。

観光査証:

1.ビザ発給のための声明文(渡航目的を詳細に記入すること)もしくはカザフスタン国内の旅行会社からの招待状コピー(以下の国旅券所持者は招待状は不要で一次観光、二次観光入国ビザを声明文で申請できる。期間は一次は30日、数次は60日まで申請可能。ただし、一回の滞在日数は、30日以内とする。オーストラリア、オーストリア、ベルギー、英国、ギリシャ、デンマーク、アイルランド、スペイン、アイスランド、イタリア、カナダ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、マレーシア、モナコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、シンガポール、アメリカ、フィンランド、フランス、ドイツ、スイス、スウェーデン、日本、アラブ首長国連邦、スロバキア、ハンガリー、ポーランド、サウジアラビア、イスラエル、クロアチア、チェコ、ルーメニア、ブルガリア、キプル共和国、マルタ共和国、スロベニア共和国、リトアニア、ラトビア、エストニア、オマーン王国) また、三次観光査証は招待状で申請可能。                    

プライベート査証(親族訪問査証):
1.
ビザ発給のための声明文(渡航目的を詳細に記入すること)もしくは  カザフスタン総務省発行の招待状原本                         *緊急事態の場合(病気、親族の死亡)医師、もしくは役場からの死亡証明書を招待状もしくは声明文の代理書類とし、その緊急性に応じて受領日を早めることができる。                                   *配偶者がカザフスタン共和国旅券を所持している場合、年2回、90
日までの一次入国査証を婚姻締結証明書と声明文を提出することで取得できる。             

養子縁組査証:
1. ビザ発給のための声明文(渡航目的を詳細に記入すること)             

2. カザフスタン外務省からのリファレンスが出ているカザフスタン文部科学省の担当部署発行の招待状

通過査証:
1. エアチケットのコピーもしくは航空会社・旅行代理店からの予約確認書     

2.リコメンデーションレター

トランジットビザは90日までの期間で申請でき、その期間内で5日までの滞在が可能。また、従来の一次のほかに二次三次のトランジット査証が発行できるようになった。    

 

布教査証:

20103月より、新たなカテゴリーとして布教査証が発給される。有効滞在日数は180日までとする。

注意事項: 上記に指定した書類をすべてそろえないと申請の受付は不可能。受領時に受付書を発行する。受付書がなければ受領できないので紛失しないこと。この受付書原本を持参すれば代理受領可能。

外国籍所持者(日本人を含め)は全員カザフスタン共和国入国から5日間以内に外国人登録所で必ず外国人登録をしなければならない。登録を怠たることは法律違反にあたり、罰則を与えられる

カザフスタン共和国査証は外国旅券保持者の身分証明書にあたるため、カザフスタン共和国内では常に所持すること。

カザフスタン共和国査証取得の規則

国際協定で決められているカザフスタン共和国査証を取得しなければならない国籍所持者は査証なしでカザフスタン共和国内に入国することができない。        

カザフスタン共和国査証の有効期限は旅券有効期間最終日より六ヶ月以上前の日にちしか発行できない。万が一、査証が旅券有効期間より六ヶ月を超えた期間で発行されたとしても、六ヶ月前の日に出国しなければならない。             

以下の国籍所持者でも一次業務査証、一次二次観光査証以外の申請の際にはカザフスタン共和国からの招待状を提出しなければならない。オーストラリア、オーストリア、アンドラ、アルゼンチン、ベルギー、ブルガリア、ブラジル、バチカン市国、英国、ハンガリーには、ギリシャ、デンマーク、イスラエル、アイルランド、アイスランド、スペイン、イタリア、カナダ、キプロス、チェコ、韓国、コスタリカのリカ、キューブ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、マルタ、メキシコ、モナコ、ナウル、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サン-マリン、シンガポール、スロバキア、スロベニア、アメリカ、トルコ、ウルグアイ、チェコ、チリ、スイス、スウェーデン、フィンランド、フランス、ベルギー、エストニア、サウジアラビア、ジャマイカ、日本。

外国国籍所持者がカザフスタン共和国滞在中に警察より査証の提示を求められる場合がある。迅速に指示に従うこと。

3. 外国国籍所持者の配偶者、子供、もしくは両親がカザフスタン国籍所持者の場合、旅券、申請用紙のほかに、住民票と、カザフスタン国籍を所有している家族からの申請文に一ヶ月以内の申請期間を記入して提出する。年に二回までの取得が可能。

4.  配偶者がカザフスタン国内で重病、死亡の場合、医者が発行した診断書のテレグラムと、旅券、申請書を提出することで、査証を取得することができる。

5. 元カザフスタン共和国国籍所持者は旅券と申請書のほかにカザフスタンで発行された出生証明書もしくは戸籍抄本のコピーを提出することで三ヶ月までの期間の査証を取得できる。

6. カザフスタン民族でほかの国籍所持者がカザフスタン移住手続きのために渡航する場合、旅券と申請書のほかに民族を証明する書類を提出すれば、一回の滞在日数3ヶ月以内のビザを年に二回まで取得できる。

以下の国籍所持者が公用、プライベート、観光、ビジネスビザを在外公館で取得する場合、ビザサポートは必要ない。レコメンデーションレターで申請すること。オーストラリア、オーストリア、アンドラ、アルゼンチン、ベルギー、ブルガリア、ブラジル、バチカン市国、英国、ハンガリーには、ギリシャ、デンマーク、イスラエル、アイルランド、アイスランド、スペイン、イタリア、カナダ、キプロス、チェコ、韓国、コスタリカのリカ、キューブ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、マルタ、メキシコ、モナコ、ナウル、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サン-マリン、シンガポール、スロバキア、スロベニア、アメリカ、トルコ、ウルグアイ、チェコ、チリ、スイス、スウェーデン、フィンランド、フランス、ベルギー、エストニア、サウジアラビア、ジャマイカ、日本。

7. 外交査証は外交旅券所持者で、外務省の口上書を提出したものに発行される。

8.公用査証は公用旅券所持者もしくは国際機関に所属し、外務省からの口上書を提出したものに発行される

9. 投資査証はカザフスタン国内で行われるビジネスプロジェクトを実際的に実行できゆる一流企業の取り締まり以上のポジションの者に発行される。

10. 就労ビザ申請には招待状のほかにカザフスタンの労働省から発行された労働許可書のコピーも提出すること。取得前に領事面談あり。

11. 業務査証はビジネス目的でカザフスタンに渡航するものに発行される。(ビジネスフォーラムや商談、マーケッティングリサーチなど。

12.一次、二次観光査証、業務査証、公用査証、一次外交査証の申請にはカザフスタン共和国外務省より招待状が要求されない外国籍保有者リストは以下の通りである。

オーストラリア、オーストリア、ルクセンブルグ、ハンガリー、ギリシア、イスラエル、カタル、アイルランド、イタリア、デンマーク、サウジアラビア、スペイン、アイスランド、カナダ、リヒテンシュタイン、モナコ公国、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、ベルギー、リトアニア、ラトビア、ニュージーランド、アラブ首長国連邦、ポルトガル、シンガポール、ポーランド、クロアチア、韓国、ブルガリア、キプロス、マルタ、スロベニア、ルーマニア、アメリカ合衆国、イギリス、スロバキア、オマーン、フィンランド、フランス、ドイツ、マレーシア、ブラジル、チェコ、スイス、エストニア、日本。

13. 就学査証は教育機関の申請に対し移民警察が発行した許可書を持って発行される。

14. 治療査証はカザフスタン国内の医療機関で治療、診察、健康相談をする場合に発行される。その際医療機関からの招待状を提出する必要がある。

15. 永住権取得のために渡航する場合、永住権取得の進捗状況を証明する書類を提出することにより査証は発行される。

16. 通貨査証はエアーチケットのコピーとレコメンデーションレター、旅行代理店もしくは航空会社の予約確認書を提出することで発行される。ビザの期間は3日間まで。

査証期間の延長は各州庁にある領事局、外務省、入管管理局で行われる。延長可能な査証は限られているので事前に確認すること。

査証申請と取得は招聘状に記入されている取得場所でしか行うことができない。

17.外国人登録について

すべての外国籍所持者は入国5日間以内に外国人登録を行わねばならない。

以下の旅券所有者はカザフスタン国内にある12箇所の国際空港、Dostyk駅、国境地点であるKhorgos, Dostyk, Bakhty, Maikapshagai, Kordai, KolghatAktau,Bautino港で外国人登録の手続きを行うことができる。これらの主な入国地点での外国人登録が行えなかった場合、市内にある外国人登録所(オビール)で登録すること。オーストラリア、オーストリア、アンドラ、ベルギー、ブルガリア、バチカン市国、英国、ハンガリーギリシャ、デンマーク、アイルランド、アイスランド、スペイン、イタリア、カナダ、チェコ、韓国、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、モナコ、ナウル、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、シンガポール、スロバキア、スロベニア、アメリカ、チェコ、スイス、スウェーデン、フィンランド、フランス、ベルギー、エストニア、日本。

外国人登録手数料は無料。

18、査証手数料に関して、日本国旅券所持者は無料。その他の国籍所持者は有料である。料金は以下の通り。

シングル業務60ドル ダブル業務90ドル トリプル業務105ドル マルチ業務200ドル シングル観光40ドル ダブル観光60ドル トランジット観光30ドル

以上の手数料を申請日のレートで円に換算し、申請前に大使館の口座       (東京三菱UFJ銀行渋谷明治通り支店 (普通)3903002)に振り込み、振込み明細を申請の際に提出すること。

   
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